OB・OG会規約
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日本大学体育団体連合会
キックボクシング部OB・OG会規約
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第1条(名称)
本会は日本大学体育団体連合会キックボクシング部OB・OG会(以下 「本会」)と称する。第2条(所在地)
本会は所在地を日本大学本部に置く。第3条(目的)
本会は会員相互の親睦を図り、日本大学体育団体連合会キックボクシング部(以下 「キックボクシング部」)の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1) 会員親睦の為の活動
(2) キックボクシング部に対する活動の補助
(3) その他、本会の目的を達成する為に必要となる諸事業
なお、本会の事業および会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5条(会員)
本会の会員はキックボクシング部の卒業生を以って組織する。
なお、一度入部した者は途中退学、退部した者であっても総会において議決された場合はその限りでない。
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 若干名
(2) 顧問 若干名
(3) 会長 1名
(4) 副会長 若干名
(5) 専務理事 1名
(6) 常務理事 若干名
(7) 理事 若干名
(8) 監事 1名
第7条(役員の選任および任期)
役員の選任方法および任期は次の通りとする。
(1) 名誉会長、顧問、会長および監事は総会において選任し、任期は2年とする。
ただし再任は妨げない。
(2) 副会長および理事は会長が選任し、任期は2年とする。
ただし再任は妨げない。
第8条(役員の職務)
各役員の職務は次の通りとする。
(1) 名誉会長は会長に対して必要に応じて意見を述べることができる。
(2) 顧問は会の運営に関し、会長、副会長及び理事の諮問に応じ意見を述べることができる。
(3) 会長は本会を代表し、本会の業務執行に関して最高の責任を負う。
(4) 副会長は会長を補佐し、必要あるときその職務を代行する。
(5) 専務理事は会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。必要あるときその職務を代行する。
(6) 常務理事は会長、副会長及び専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。必要あるときその職務を代行する。
(7) 理事は会長、副会長及び専務理事、常務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。必要あるときその職務を代行する。
(8) 監事は会計及び業務の監査を行う。
第9条(連盟役員の選出)
全日本学生キックボクシング連盟 (以下「連盟」)における役員等の選出については、総会もしくは理事会においてこれを決定し、連盟に報告するものとする。
また、任期は連盟の規約によるものとする。
なお、再選を妨げない。
第10条(総会による議決事項)
本会の最高決議機関として総会を置き定期総会は年1回開催し、その他必要に応じて会長がこれを招集し進行する
。 なお、総会において下記の事項を審議し議決する。
(1) 規約の改正
(2) 事業計画および予算の編成
(3) 事業報告および収支決算
(4) その他重要事項
第11条(理事会による議決事項)
理事会は全ての理事で組織し、専務理事が理事会を招集し次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) その他本規約で定める事項
第12条(会計)
本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって支弁する 。
なお、本会は常務理事(会計担当)に、これら会費の徴収並びに費用の支出を委任するとともに
総会において選任された監事による監査を受け、監事は総会にて報告することとする 。
第13条(会費)
会費(年会費)は次のとおり納付するものとする 。
(1) 会長 20,000円
(2) 副会長 15,000円
(3) 専務理事 10,000円
(4) 常務理事 10,000円
(5) 理事 5,000円
(6) 会員 3,000円
(7) 名誉会長および顧問は会費を発生しないものとする。
(8) 会員が各自の篤志によりキックボクシング部強化発展のために特別協力
金を寄付することを妨げない。
(9) 原則として毎年6月末日までに、銀行口座振替・ 銀行振込・郵便振替の方法により支払うものとする。
(10) 会員が資格を喪失した時は納入済みの会費等は返還しない。
(11) 会費未納が続いた場合は総会を経て退会扱いとすることがある。
第14条(罰則)
会員が次の各項に該当する場合は、総会において除名する事ができる。
(1) 本会の名誉を傷付けた場合
(2) 本会の目的に反する行為があった場合
(3) 本規約および本会での議決事項に反する行為があった場合
(4) 反社会的勢力の団体に所属している事が判明した場合
第15条(規約の変更
本規約の変更または総会の議決事項については、出席者の過半数の賛同を要する。
第16条(慶弔規定)
慶弔については会長および専務理事が協議の上対応する。
第17条(規約の施行日)
この規約は令和5年3月1日より施行する。
日本大学体育団体連合会
キックボクシング部OB・OG会
会員規則
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第1条(目的)
本規則は、日本大学体育団体連合会キックボクシング部OB・OG会規約(以下「原規約」)に従い、日本大学体育団体連合会キックボクシング部OB・OG会(以下「本会」)を透明および公正なものにし、迅速・果断な意思決定をさせ、持続可能なものにし、かつ会員が部の伝統および秩序を維持するためのものである。
第2条(心得)
会員は日本大学体育団体連合会キックボクシング部に所属する部員(以下「部員」)を教導および補助するため、部員以上に、礼節、他者への思いやりおよび尊敬の念を失してはならない。これは会員同士のみならず、部員に対しても同様である。
第3条(部員への教導)
会員は部員に対し、社会的貢献のできる人材を育てるために次のことができるよう教え導かなければならない。
(1) 言葉遣い、礼儀および作法
(2) 自らの立場を踏まえた行動
(3) 社会に貢献するための忍耐
(4) 他者へ理解しながら、適切な行動判断をできる人物
(5) 責任ある行動
第4条(会員の役割分担)
会員は本会の事業における役割分担について会長、理事、監事および会員の何れの者にも相対的に過大な労力を負わせぬよう努めなければならない。
第5条(IMの積極的な活用)
各事業における業務の指示や報告については積極的にインスタントメッセンジャー(以下「IM」という。)を活用することで、効率化および可視化を図るよう努める。
また、あらゆる会議における議題および懸念事項の報告および周知、改善策の提案についてもIMを利用するよう努める。
なお、会議についてはビデオ通話による参加を認めるよう努める。
第6条(部員への指導)
部員への指導は監督の指示に従い行わなければならない。
また、指導にあたる場合は会員が各々に指導にあたるのではなく、監督の指導方針に従い、指導の報告を会員間で共有しなければならない。
ただし、礼儀作法などは各OBOGの判断にて指導できることとする。
第7条(「OB」および「OG」の名称について)
本会会員で無いものが「OB」もしくは「OG」を名乗ることを本会は認めない。
なお、それらの者が部員への教導や指導等をすることを認めない。
第8条(規則の変更)
本規則の変更は総会の出席者の過半数の賛同を要する。
第9条(規則の施行日)
この規則は令和5年3月1日より施行する。
令和5年度OB・OG会役員
(敬称略)
名誉会長 | 山﨑 照朝 初 代 農獣医学部 |
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顧 問 | 荒井 俊貴 |
会 長 | 小林 一 第4代 経済学部 |
副 会 長 | 新藤 祐一 第10代 農獣医学部 宇家 孝芳 第10代 農獣医学部 重田 親人 第10代 経済学部 菅沼 雅文 第12代 経済学部 金井 修一郎 第21代 農獣医学部 當摩 和雄 第21代 経済学部 後藤 康則 第23代 農獣医学部 |
専務理事 | 諸星 卓 第21代 経済学部 |
常務理事 | 大森 敏範 第14代 経済学部 長坂 憲一 第24代 経済学部 渡邉 裕之 第24代 経済学部 水野 淳 第26代 経済学部 江畑 佳代子 第29代 経済学部 米内 将剛 第38代 法学部 |
理 事 | 青山 健司 第24代 経済学部 工藤 敦 第32代 法学部 金子 裕介 第37代 経済学部 藤田 綾果 第37代 法学部 長尾 麻美 第38代 文理学部 |
監 事 | 山本 和広 第33代 経済学部 |